小川 一成

危険ドラッグ規制条例を提案 そのⅡ

本日の本会議で「茨城県薬物の濫用の防止に関する条例」を提案し、その理由を申し上げました。

この条例はいわゆる「危険ドラッグ規制条例」で国の法整備が次々と現れる新しい危険ドラッグに追いつかない現状を踏まえ、速やかにその法の隙間を埋め県民の命と暮らしを守り、安心して暮らすことが出来る社会の実現に寄与することを目的として提案いたしました。

昨年9月に茨城県医師会ほか4機関及び関係部局を交えて意見交換会を開催した際に、早急に条例の制定をすべきだと痛感いたしました。

その後プロジェクトチームを立ち上げ勉強会を重ねて、4月20日に高等学校PTA連合会ほか12機関との意見交換会を開催しました。

水戸地検との事前協議を3月4日に行い、5月13日まで文言の修正などを含め、慎重な協議を行いました。

その間にパブリックコメントを4月21日から5月20日まで実施し、やっと今回、本条例を提案する事が出来ました。

尚、この条例は地方自治法上、条例で科することができる最も重い罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を科すことといたしました。

施行日は、本年9月1日からです。 6/18

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